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2017年7月の講演ご成約状況土本真裕つちもとまさひろ

行政書士/土本真裕 行政書士事務所 所長

土本真裕

土本真裕
つちもとまさひろ

行政書士/土本真裕 行政書士事務所 所長

広報部門を支援する会社(株式会社電通パブリックリレーションズ)に勤務した経験と、法律専門家(行政書士)としての専門知識を活かし、広報活動・マスコミ活動の法的な根拠を、具体的な広報活動事例を交えることにより、わかりやすく説明します。

出身・ゆかり 専門分野

法律/広報

経歴

1991年
早稲田大学 教育学部 国語国文科 卒業
1991年
株式会社電通PRセンター(現:株式会社電通パブリックリレーションズ) 入社。記者発表会の企画立案・運営、広報イベントの企画立案・運営、広報誌の企画立案・制作、ニュースリリースの企画立案・制作、緊急時のマスコミ対応、広報調査の企画立案・実施、マスコミヒアリングの企画立案・実施等を行う。
2002年
株式会社電通パブリックリレーションズ 退社
2006年
土本真裕 行政書士事務所 開設

主な講演テーマ

「法律から読み解く広報活動・マスメディア」

「法律から読み解く広報活動・マスメディア」

日本は法治国家であるにも関わらず、広報活動を法的な根拠に基づいて説明できる広報担当者は極めて少ないのが実情だと思われます。また、マスメディアを法的な根拠に基づいて理解していないが故に、緊急時のマスコミ対応において不適切な対応、社長・役員等のトップ会見で不用意な発言をしている企業、団体が少なくありません。広報担当者が広報活動・マスメディアを法的な根拠に基づいて理解することにより、法治国家、民主主義国家である日本における広報活動・マスメディアの重要性を認識することができます。また、緊急時のマスコミ対応においても、広報活動・マスメディアの重要性を認識することにより、はじめて、適切な対応、発言を行うことが可能となります。広報活動は、表現の自由(憲法21条)に基づく重要な活動であることを、具体的な広報活動(ニュースリリース、記者発表会、広報誌、イベント等)に即してお話します。また、広報担当者の多くが接するマスメディアの法的な根拠も表現の自由(憲法21条)であることをお話し、緊急時のマスコミ対応のポイントについても説明します。

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