講演依頼.com 環境担当発 『環境講演トレンド』 2010/5/7

Vol.24 勘違いされてしまっている省エネ改正法の報告義務
      ~将来のエネルギー管理責任者の方々へのご挨拶~


4月から施行された「省エネ改正法」。
この改正法の施行により、対象事業者は7月末まで「エネルギー使用状況届出書」を提出し、
『本社の所在地を統括する経済産業局』より 「指定通知書」を受け取ることになりました。
ここで、省エネ法改正前の今年3月末まで「省エネ法の対象だった工場」の責任者の方々、
ならびにその工場を運営されている事業本社の方々が 勘違いされているのが、
『既に今まで指定されていたから、省エネ法改正後は申請する必要はない』と思っている点です。
多くの方々は、「どのような所が変更され、どこから新たなペナルティが発生してしまうのか」
というところに注目し、『3月末で「指定」が解除』されてしまう事については見落としがちです。
是非とも、今一度こちらのコラムを呼んでくださっている方々の総務や
このような申請をされている部署の方々までご確認されてみてはいかがでしょうか。

今回の省エネ改正法でもう一点変更があったのが、
その対象事業者に「エネルギー管理責任者」を必ず設置し、それを報告するという事。
これはエネルギー使用量(原油換算値)が 1,500kl/年以上ある工場や商業地などあれば、
その場所毎に責任者を設置し、
本社の役員がその責任のトップとして管理・報告しなければならない事になりました。
これからは毎年、「エネルギー使用量」を意識しながら管理していく必要性が出てきます。

「エネルギー使用量」を削減していくには、環境コラムVol.23でご紹介しました、
ESCO型でビジネスをされているコンサルタントを入れていくことが最も効果的かと思いますが、
同時に社員やそのエリアを使用している方々に
「省エネを理解・意識」してもらうことが長期的に見て効果的です。

普段エネルギーを使用していないと思っていた時間に意外とエネルギーを使用していた、
思っていた以上にエネルギーを使用していたなど、
冷静に考える機会がないと、人は思い込みで行動してしまいます。

講演依頼.comには環境をテーマにお話される講師の方々がたくさんいらっしゃいます。
お客様のご希望にお応え出来るよう、講師をご紹介させて頂く準備は整っております。
是非、この省エネ改正法施行を機に「講演会・研修会」での 『省エネ啓発』を宜しくお願い致します。


<省エネ啓発・新しい法律について>

進藤勇治(科学評論家/元東京大学特任教授)
 

富永秀一(環境ジャーナリスト)

 

伊藤智教(エコエナジー株式会社 代表取締役)
 
眞鍋重朗(マーケティングコンサルタント)


(発信: 講演依頼.com 環境担当)

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