改正省エネ法の施行がいよいよ半年後に、迫ってまいりました。
改正省エネ法とは「事業者単位」でのエネルギー管理を義務付けるものです。
もっと分かり易く申し上げますと、
いままで、2000平米単位で管理されていたものが
300平米単位の管理に細かく事業者がエネルギー管理を義務付けられるものです。
これは、300平米以上の面積がある商業施設や中小規模の工場、
オフィスビルなどすべてが対象となり、
その面積内の空調・換気や照明などいろいろと把握・エネルギーカットに
努めなくては、罰則の対象となることになりました。
この改正省エネ法、多くのメディアでは『省エネ市場活性化』を
報道していますが、実際は景況が「厳しい」と言われている中で、
事業者の方々は渋々、省エネルギーの為の設置を進めているというのが
現実のようです。(省エネ機器販売業者の方の話より)
事情主は様々なステークホルダー(※1)に上記を説明し、
設置の為の理解と協力をお願いして、少しずつ来年の4月までに
作業が完了するよう動いているようです。
そのようなステークホルダーの方々に理解と協力を得る為に
『講演会』などで勉強・協力の喚起を図っている団体もあります。
大きな商業施設の場合は、いろいろなテナント様に対して、
ビルの場合は、入居されている住民、企業の担当者様に対して、
工場の場合は、従業員から地域住民の方に対してまで行われている
講演会などがあり、私どもで様々な講師を紹介しております。
下記、様々な目的に応じて、お呼びいただいている人気講師の一例です。
このコラム読者の方々に何らかの参考情報になれば幸いです。 |